墓じまい・墓石回収・永代供養の専門業者 ㈱美匠(びしょう)

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墓じまいブログ

墓じまい後のご遺骨供養 ー 散骨の場合のその種類と注意点

 

じまいの後の遺骨をどうするか、悩む方もいらっしゃいますが、今回は遺骨を粉骨し海や山になどの自然に還す「散骨という方法をご案内します。

まず、前提として知っていてほしいことは、「意外にややこしくない」ということです。

 

■散骨にまつわる明確な法律がない

散骨を考えているけれど、手続きや法律が難しそう、と思っている方が多いのではないでしょうか。

実は、散骨にまつわる法律は明確には存在しないのです。

刑法140条には、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」とあります。しかし、法務省は「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」という見解を示しており、すなわち、個人の常識にある程度任せるということです。散骨するための届け出も特に必要ありません。

 

■どんな種類の散骨があるのか

散骨の種類は大きく分けて4つです。

1.山での散骨

山での散骨は、登山家の間で人気です。山は国や町、個人のものなので、許可があれば散骨できます。

故人の生まれ育った山や、一家で代々受け継いできた山に散骨されるのも良いですね。

 

2.海での散骨

もっとも一般的な散骨の方法です。海は誰かの私有地ではないため、最も散骨しやすい場所です。主な方法として、砂浜や岩場から散骨する沿岸散骨と、ボートなどに乗って船の上から散骨する海上散骨の2種類があります。

 

3.私有地での散骨

自分の土地に散骨をするのであれば、何の問題もありません。自宅の庭に散骨し、そこに綺麗な花を育てている人もいるそうです。

 

4.海外での散骨

現地の方に従えば、海外でも散骨できます。ハワイで散骨するのが人気のようで、手伝いをしてくれる会社がたくさんあります。

 

■散骨をする前の3つの注意点

1.散骨を禁止している自治体でないか確認する

散骨が条例で禁止されている自治体もあります。散骨をしようとしている場所が該当していないか、きちんと事前に確認しておきましょう。

 

2.自分の私有地以外はきちんと許可を取る

当然ですが、誰かの持ち物である土地に散骨をしたいという場合は、必ず許可を取らなくてはなりません。自分の土地知らぬ間に他人が散骨しているというのは、誰にとってもあまりいい気分ではありません。

 

3遺骨を細かく粉砕する

散骨する遺骨は、長辺2ミリ以下まで粉砕しましょう。粉骨は業者に任せるのが一般的で、弊社でもパウダー状にする粉骨を承っております。

 

 

■まとめ

散骨をされる方のなかには、海はつながっているから、全ての海がお墓だという考え方をされる方もいます。

散骨すると、お墓という形なくなってもいつでもご先祖様に会えますね。

時代が変わっても、故人を想う気持ちがずっとありますように。